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●芸能人を出演依頼される皆様へ(タレント・講師・マジック・ものまね・大道芸・落語家・歌手・子どもショー・他)
<無許可の職業紹介事業は職業安定法違反です>
・人と職業を結びつける職業紹介事業は、職業安定法により禁止されています。
但し『厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り』職業紹介を行うことが認められています。
イベントや催しものに於いて音楽・演芸等芸能人の提供を行う芸能紹介所は許可が必要です。
・無許可で芸能人を出演紹介することは、職業安定法違反となり、罰せられます。必ず『許可紹介所』を利用して下さい。
−「厚生労働省」「(社) 全国民営職業紹介業協会」リーフレットより抜粋
営業時間 9:00〜18:00
尚、土曜日・日曜日はお休みになります。
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